あきる野市テニス連盟会則 令和5年4月2日
第一章 総 則
第1条 ( 名称、所属、窓口 )
本会は「あきる野市テニス連盟」と称し、あきる野市体育協会に属する
本会の窓口は会長宅とする
第二章 目 的、活 動
第2条 ( 目 的 )
あきる野市テニス愛好者の技術向上、健康増進、相互親睦を図ることを目的とする
第3条 ( 活 動 )
① 第2条の目的達成のため、総会の議決に従って活動すること
② あきる野市体育協会の運営に関すること
③ 他市町村との交流に関すること
第三章 組 織
第4条 ( 会員資格 )
本会にはあきる野市市民(在住、在勤、在学者)であれば何人でも入会資格を有し、
入会手続きをした会員をもって組織する
資格に疑義が生じた場合は、役員会で審議、決定する
第5条 ( 会員資格の喪失 )
① 一年間、会費未納のとき
② 総会が認めた除名のとき
第6条 ( 会員の権利 )
① 総会に出席する権利
② 本会の主管する行事に参加する権利
但し、会長は総会の承認を得て会員の行事への参加を制限することができる
第7条 ( 会員の義務 )
① 本会の発展に協力する義務
② 機関が決定した事項に従う義務
③ 年会費を納入する義務
第四章 機 関
第8条 ( 機関の種類 )
本会の機関は総会、役員会、実行委員会とする
第一節 総 会
第9条 ( 召集および構成 )
総会は会長が招集し、会員(役員を含む:以下)全員で構成する
定期総会は、年一回、3月または4月に開催する
第10条 ( 総会の成立条件 )
会員の1/8以上(出席者+委任状)により成立する
第11条 ( 総会の運営 )
出席会員の互選で、議長を選出する。議長は総会運営の権限を有する
第12条 ( 総会の議決 )
出席会員の過半数により決定する。可否同数の場合は、議長が決定する
第二節 役員会
第13条 ( 性格および構成 )
総会の決定に従って、会の業務を遂行する機関で、会長が随時召集し、全役員で構成する
第14条 ( 成立条件と運営 )
役員会は、役員の2/3以上の出席で成立し、合意制を原則とする
第15条 ( 責 任 )
役員会の活動は、総会に報告し、役員は、総会に対する全責任を負う
第16条 ( 緊急処理 )
緊急を要する事項で、総会を開催できないときは、役員会で処理し、執行する権限を有する
第三節 実行委員会
第17条 ( 設 立 )
本会は、必要に応じて、会長の下に実行委員会を置くことができる
第18条 ( 運営と責任 )
実行委員会の設置、人選、解散などすべて、会長が責任を負う
第五章 役 員
第19条 ( 役員の構成 )
① 会長:1名、副会長:2名、会計:2名、会計監査:2名
② 体育協会役員(①と兼任でも可):理事1名、正会員1名
③ その他の役員:若干名
第20条 ( 役員の選出 )
本会の役員は、会員の中から前年度役員の推薦を受け、総会にて決定する
期の途中で欠員が出た場合は、役員で決定し、補充することができるが、任期は残余期間とする
第21条 ( 役員の任期 )
役員の任期は、1年(第19条②は2年)とする。再選は妨げない
但し、会長は、2年を限度とする
第六章 会 計
第22条 ( 資 金 )
本会は、下記の資金でまかなう
① 会員の入会金および年会費等
② 体育協会からの助成金
③ 寄付金
④ その他の収入
第23条 ( 入会金 )
本会への入会時、1,000円とする
第24条 ( 年会費等 )
① 年会費は 6,000円とする。12月10月以降の入会は3,000円とする
② 練習コート利用者に対し、その都度、コート使用料の一部(以下、コートフィーとする)を
徴収することができる。
③ コートフィーを徴収する会員の範囲、負担する金額および徴収方法等は「総合グラウンド
テニスコートフィー徴収実施要領」に定め、総会の承認を受けなければならない。
その他、特例的な(児童、学生、家族会員など)運用については、役員会にて決定し、総会に
報告する
第25条 ( 会費等の返還 )
いかなる理由があっても、返還しない
第26条 ( 会計年度 )
あきる野市体育協会の会計年度(4月1日~翌年3月31日まで)と同一とする
第27条 ( 予算と決算 )
役員は、総会にて当年度の決済報告をし、承認を受けなくてはならない
あわせて、次年度の予算を編成し、承認を受けなければならない
第七章 付 則
第28条 ( 会則の変更 )
本会則の改定は、総会にて出席会員の2/3以上の承認を必要とする
第29条 ( 名誉会員、特別会員 )
本会に名誉会員、特別会員を置くことができる
運用は役員会にて決定し、総会に報告する
第30条 ( その他 )
本会則に定めのない事項は役員会にて決定し、総会に報告する
改訂履歴
2003.3.16 会則作成
2005.3.13 第5条?@削除、?A?B繰り上げ
2011.3.13 第24条 年会費の修正
2015.3.8 第19条 体育協会役員の役職名、定数を改定
2018.3.4 第7条③、第22条①、及び第25条の「年会費」を「年会費等」に改定
第24条を①②③項に区分
同 ② コートフィーの徴収を新設
同 ③ コートフィーの徴収方法を規定
2020.4.1 第24条 ①9月以降に入会する者を12月以降に改定
2023.4.2 第24条 ①12月以降に入会する者を10月以降に改定